uemachi 協議会とは 設立までの経緯 uemachi 規約 uemachi 規約運用細則 uemachi 役員体制 uemachi エリア図 uemachi
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規約
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第1条(名称) uemachi

本会は、「上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」と称する。

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第2条(目的) uemachi

本会は、上町台地における歴史に育まれた文化環境と緑豊かな生活環境などを最大限に活かしながら、
個性豊かな魅力ある居住地の形成と居住地としてのイメージの向上を図るため、上町台地で研究や
まちづくり活動を行う個人・各種団体等と連携・協働し、大阪市マイルドHOPEゾーン事業と共に、
都市居住のリーディングゾーンとして魅力的な「まちなみ」を将来に引き継ぐことを目的とする。

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第3条(事業) uemachi

本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1)各種調査、研究会の実施・開催
(2)各種とりくみの広報・情報発信
(3)イベントの開催
(4)まちづくり提案事業の実施
(5)その他目的達成に必要な事業

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第4条(事業区域) uemachi

事業は、以下の上町台地マイルドHOPEゾーン区域で行う。

(1)天王寺区全域
(2)中央区 安堂寺町1・2丁目/上本町西1〜5丁目/東平1・2丁目/上汐1・2丁目/
   中寺1・2丁目/高津1丁目/天神橋京町/石町1・2丁目/島町1・2丁目/釣鐘町1・2丁目/
   船越町1・2丁目/内平野町1・2丁目/内淡路町1・2丁目/大手通1・2丁目/
   糸屋町1・2丁目/北新町/南新町1・2丁目/徳井町1・2丁目/内本町1・2丁目/
   鎗屋町1・2丁目/常盤町1・2丁目/谷町1〜9丁目/大手前1〜4丁目/農人橋1・2丁目/
   和泉町1・2丁目/内久宝寺町1〜4丁目/上町/龍造寺町/十二軒町/粉川町/神崎町/大阪城/
   馬場町/法円坂1・2丁目/上町1丁目/森ノ宮中央1・2丁目/玉造1・2丁目の全域/
   松屋町/瓦屋町1〜3丁目/北浜東/松屋町住吉の一部

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第5条(事務所) uemachi

本会の事務所は、上町台地マイルドHOPEゾーン地区内に置く。

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第6条(会員) uemachi

1.本会の会員は、目的に賛同する次のいずれかに該当する者で、会員申込みを行い、
  要件に合致すると認められた者とする。

(1)事業区域内に居住する者
(2)事業区域内で業を営む者
(3)事業区域内に土地・建物を所有する者
(4)事業区域内の研究やまちづくり活動を行う者

2.会員の種別、要件及び申込み等の詳細は、別途定める。

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第7条(サポートメンバー) uemachi

1.本会のサポートメンバーとは、第6条第1項各号のいずれかに該当する者で、登録申込みを行った者とする。

2.サポートメンバーの要件及び申込み等の詳細は、別途定める。

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第8条(役員等) uemachi

1.本会に次の役員を置き、役員会を構成する。

(1)会長      1名
(2)副会長兼理事  1名
(3)事務局長兼理事 1名
(4)会計兼理事   1名
(5)理事      5名

2.役員は、会員の中から総会で選任する。但し、協議会役員会において協議会活動上特に必要があると
  認めた場合に限り、サポートメンバーも役員に就任することができる。

3.本会に顧問、アドバイザー、相談役及び役員補佐を置くことができる。

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第9条(役員等の選任) uemachi

1.会長、事務局長、会計、理事は総会において選出する。
2.副会長は、総会において、会長が委嘱する。
3.顧問、アドバイザー、相談役び役員補佐は会長が委嘱する。

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第10条(役員の任務) uemachi

役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は会を代表し統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わる。
(3)事務局長は、本会の事務を統轄する。
(4)会計は会計事務を統轄する。
(5)理事は、会に付する基本事項の検討に関すること、その他会長が必要と認める事項等について協議する。

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第11条(役員の任期) uemachi

役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

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第12条(役員の変更) uemachi

役員の変更は、在任期間中に限り、臨時役員会を開催し定めることができる。

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第13条(専門部会) uemachi

1.本会に専門部会を置くことができる。
2.専門部会の設置及び運営に関して必要な事項は、本会において定める。

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第14条(審査委員会) uemachi

本会は、まちづくり提案事業ならびに調査研究事業を審査する審査委員会を大阪市と共同で、
設置することができる。

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第15条(会議) uemachi

1.会に総会及び役員会を置く。
2.総会は、年1回会長が招集し、次の事項について審議し、出席会員(出席者数によらず、
  会員ごとに議決権を1と扱う)の過半をもって決議する。臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。

 (1)事業(2)予算・決算(3)役員の選任(4)その他

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第16条(会計) uemachi

1.本会の会計は、補助金、寄付金、会費、事業収入、及びその他収入を当てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.本会に会計監査2名を置く。会計監査は役員会にて選出し、総会で承認を得る。

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第17条(その他) uemachi

この会則に定めるもののほか、協議会の運営等に関し、必要な事項は会長が別に定める。

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(付則) uemachi

1.この会則は、平成18年6月28日から施行する。
2.この会則は、平成20年5月12日から施行する。
3.この会則は、平成22年6月5 日から施行する。
4.この会則は、平成23年6月11 日から施行する。
5.会則の変更は、総会で行う。

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