団体会員と個人会員とし、両方に所属することを妨げない。
1.規約第6条第1項各号のいずれかに該当していること。 2.年会費として、所定の会費を、当該会計年度内に協議会に納入すること。
1.規約第6条第1項各号のいずれかに該当していること。 2.登録料・年会費は、ともに無料とする。 3.サポートメンバーは、協議会と連携・協働し活動することができる。 4.登録希望者は、別途定める登録申込書を協議会に提出する。 5.サポートメンバーは、別途定める退会等届を協議会に提出し、任意に登録を削除することができる。 6.協議会規約・当規定に合致しないことが明らかになった場合は、 退会等届の提出の有無に関わらず、登録を取り消すこととする。
1. 会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。 (1)協議会からの情報提供 (2)会員向け勉強会・交流会等への参加 (3)協議会役員の就任権 (4)協議会HPの会員ページへの掲載 (5)まちづくり提案事業への応募 (6)その他、協議会活動を効果的に進める上で必要な物事の提供、権利の付与 2.サポートメンバーは、協議会から必要な情報提供を受け、 役員会での承認を得て各種の活動に参加することができる。 但し、まちづくり提案事業に応募することはできない。