uemachi 協議会とは 設立までの経緯 uemachi 規約 uemachi 規約運用細則 uemachi 役員体制 uemachi エリア図 uemachi
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規約運用細則
※規約第6条第2項及び第7条第2項関係
第1条(会員の種別) uemachi

団体会員と個人会員とし、両方に所属することを妨げない。

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第2条(会員の要件) uemachi

1.規約第6条第1項各号のいずれかに該当していること。
2.年会費として、所定の会費を、当該会計年度内に協議会に納入すること。

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第3条(会員の年会費等) uemachi 1.登録料は無料とする。
2.年会費は 1口1,000円とし、「団体会員」は年会費5口以上(5,000円以上)、
  「個人会員」は年会費3口以上(3,000円以上)を納入する。
3.10〜3月入会の年会費は、上記の半額とする。
4.納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻さない。
5.入会希望者は、別途定める入会申込書を協議会に提出し、役員会の承認を得る。
6.会員は、別途定める退会等届を協議会に提出し、任意に退会することができる。
7.協議会規約・当規定に合致しないことが明らかになった場合は、
  退会等届の提出の有無に関わらず、会員承認を取り消すこととする。
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第4条(サポートメンバー
    の要件等)
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1.規約第6条第1項各号のいずれかに該当していること。
2.登録料・年会費は、ともに無料とする。
3.サポートメンバーは、協議会と連携・協働し活動することができる。
4.登録希望者は、別途定める登録申込書を協議会に提出する。
5.サポートメンバーは、別途定める退会等届を協議会に提出し、任意に登録を削除することができる。
6.協議会規約・当規定に合致しないことが明らかになった場合は、
  退会等届の提出の有無に関わらず、登録を取り消すこととする。

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第5条(会員等の特典) uemachi

1. 会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。

(1)協議会からの情報提供
(2)会員向け勉強会・交流会等への参加
(3)協議会役員の就任権
(4)協議会HPの会員ページへの掲載
(5)まちづくり提案事業への応募
(6)その他、協議会活動を効果的に進める上で必要な物事の提供、権利の付与

2.サポートメンバーは、協議会から必要な情報提供を受け、
  役員会での承認を得て各種の活動に参加することができる。
  但し、まちづくり提案事業に応募することはできない。

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