1 事業の目的
上町台地は、都心ならではの利便性とともに、歴史に育まれた文化環境、緑豊かな生活環境を備えており、こうした特性を活かして居住地としての地域の魅力を向上していこうとするまちづくり団体等が、多彩な活動を行っています。このような、住み暮らすまちとしての上町台地の魅力とイメージの向上を目指してまちづくり活動を行う団体等の事業に対して支援を行うことにより、上町台地への関心を高めてもらい、多くの人々に愛される個性豊かなまちの実現を目指します。
2 応募受付期間及び提出先
(1)応募受付期間
平成20年5月12日(月)から平成20年6月6日(金)まで
(2)提出方法
応募書類は、電子メール、持参又は郵送(6月6日(金)午後5時必着)により提出してください。
(3)募集要項配布・申込提出・問合せ先
上町台地マイルドHOPEゾーン協議会事務局 まちづくり提案事業助成担当
〒530−8201 大阪市北区中之島一丁目3番20号
大阪市都市整備局まちづくり事業部HOPEゾーン事業担当(市役所本庁舎6階)
電話:06−6208−9631 電子メール:ka0039@city.osaka.lg.jp
3 応募団体の資格
応募できる団体は、以下のすべてに該当するものとします。
・3人以上の団体であって、上町台地マイルドHOPEゾーン区域内(7ページ参照)の居住者、就業者、就学者、土地家屋所有者、事業者が含まれること。
・上町台地マイルドHOPEゾーン区域を主な事業区域とすること。
・公序良俗や公共の福祉に反する事業をする団体でないこと。
4 助成金の額と支給
助成金の額は、1団体1事業とし、事業にかかる支出総額から事業収入を除いた額で、予算の範囲内において50万円(「5 対象となる事業」におけるCコースは20万円)を上限とします。ただし、審査により希望される額を減額することがありますのでご了承ください。
助成金は、原則として事業完了後に支払いますが、必要と認められる場合は半額以内の額を前払いすることもできます。
5 対象となる事業
(1)上町台地の居住地魅力やイメージの向上につながる「講演会・勉強会の開催」、「イベントの開催」、「マップや広報誌の発行」など、公益を目的とした事業を対象とします。
今年度より、対象となる事業に以下の3つのカテゴリを設けます。応募する際に希望するコースを選択ください。(ただし、すべてのコースから必ず事業が選定されるとは限りません。)
Aコース【テーマ事業】
協議会が指定するテーマに沿った事業を対象とします。
今年度のテーマ:「安全・安心」 「食」 「名所」
Bコース【一般事業】
特に付加する条件はありませんが当コースでの選定は5団体までとします。また、過去に本助成を受けた事業について再度応募する場合は、前回の成果や課題、継続するにあたって発展させる点、改善する点、継続させることの意義などについて応募申込書に記述してください。
Cコース【新規団体事業】
設立から概ね3年以内の団体が行う事業を対象とします。ただし、本コースの助成額は20万円を上限とします。
(2)原則として助成決定日から平成21年2月28日(土)までに行われる事業を対象とします。
6 対象とならない事業
次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・他の公的な補助金等を受けている事業
・施設等の整備(不動産の取得を含む)や、営利を主な目的とする事業
7 対象となる経費
| (1)報酬・謝礼 | … | 講師・専門家、出演者等への報酬・謝礼 |
| (2)消耗品費 | … | 文具、その他の消耗品等 |
| (3)印刷製本費 | … | 資料等の印刷及び製本に要する経費 |
| (4)通信運搬費 | … | 郵便料、宅配料等 |
| (5)会場使用料 | … | 会場借上料、器具借上料、各種機材レンタル料、損害保険料等 |
| (6)視察費 | … | 事業実施のために必要な視察に係る交通費、参加費等 ただし、1人15,000円/年を上限とします。 なお、視察費を使用する場合は事前に「視察等実施計画書」【様式6】の提出が必要となります。 |
| (7)その他 | … | その他、事業実施のための経費で、協議会が必要であると認めたもの |
(助成対象経費となるかどうかは、個別に審査します。)
※助成の対象となる経費については、事業報告の際に必ず領収書を添付いただく必要がありますのでご注意ください。(領収書がないものについては対象として認めません)
※ただし、近距離の交通費のみ明細書の添付をもって領収書と代えることができます。
8 対象とならない経費
人件費、飲食費、事務所経費などの運営費、備品購入費などは対象となりません。
| (1) | 人件費 |
| (2) | 飲食費(お茶、弁当、菓子等、飲料・食料全て含む) |
| (3) | 運営費…団体が通常使用する事務所経費等の運営費 |
| (4) | 備品購入費 |
| (5) | 商品・景品 |
| (6) | 他団体が実施する事業のうち、本助成を受ける事業に支出する経費 |
| (7) | 事業の実施すべてを一括委託する場合の経費 |
| (8) | 上記のほか、事業の目的にそぐわない経費 |
9 提出していただく書類
次の書類を10部提出していただきます。
(1)応募申込書(団体概要や事業内容、スケジュール、予算の収支計画など)【様式1】
(2)参考資料を添付される場合は 10部 持参又は郵送してください。
※書類の提出に必要な費用は応募団体の負担とし、提出書類は返還しませんので、ご了承ください。
10 審査について
応募いただいた申込書などをもとに、審査委員会の審査により助成団体を決定します。
(1)審査委員会
大阪市と協議会が共同して審査委員会を設置します。
審査委員会は、学識経験者などの有識者5名程度で構成します。
(2)審査の流れ
・応募申込書の提出(5月12日(月)〜6月6日(金)午後5時)
応募資格に適合しているものについて受付します。
・1次審査(書類審査)
応募申込書をもとに書類審査を行います。
・2次審査(個別ヒアリング)
1次審査(書類審査)通過団体を対象に、提案内容について団体ごとに個別ヒアリングを行います。
個別ヒアリングを踏まえて審査を行い、予算の範囲内で助成団体を決定します。

11 審査のポイント
提案された事業について、以下のポイントで審査します。(全ての項目を満たしていなくてもかまいません。)
・公益性があること
・実現性が高く、発展性があること
・先駆性のある事業であること
・地域への貢献性や波及効果があること
・団体に持続性・継続性があり、熱意が感じられること
12 審査結果の通知
審査結果は、合否にかかわらず協議会から各応募団体に通知します。
助成団体(採択団体)については、団体名、事業内容、選定理由を公表します。
13 事業の報告について
(1) 事業の報告書の提出(平成21年3月10日(火)まで)
実施団体は、3月10日(火)までに、協議会へ「事業報告書」【様式3】及び「精算報告書」【様式4】を提出していただきます。その際、助成による成果品(印刷物等)、イベント等開催された場合は当日の様子がわかる写真、助成金執行の証拠書類として領収書等の原本も提出していただきます(領収書等の原本は後日お返しします)。成果品は10部提出してください。なお、領収書等は5年間保管しておいてください。
(2) ホームページによる事業内容の公表
本協議会のホームページで事業内容について公表しますので、「事業報告書」【様式3】とその他事業内容のわかる資料(写真やパンフレット等)について電子情報で提出していただきます。
(3) 実施団体事業報告会
実施団体は協議会が開催する総会などで、事業成果の報告を行っていただきます。
※ 実施団体事業報告会については、協議会開催のイベント等に合わせ、複数回に分けて開催する場合があります。その際は随時ご連絡いたしますので、ご協力の程、よろしくお願いします。
※ 手続きの簡略化のため、今年度より「中間報告」を廃止しますが、事業の進捗等につきまして、随時ヒアリングさせていただきます。
14 助成事業の決定取消しと助成金の返還について
次のいずれかに該当すると認められるときは、助成決定を取り消し、また助成金を既に受けている場合は、その助成金を指定する期間内に一括して返還していただきます。
(1)虚偽の申請を行ったとき。
(2)助成金をその交付の目的以外に使用したときや、申請と異なる事業を行ったとき。
(3)必要な届出や報告をせず、又は虚偽の届出・報告をしたとき。
(4)提案事業を取りやめたとき。期限内に実施できないとき。
15 助成決定後の注意事項
| (1) | 助成決定事業の主旨・内容を逸脱しない範囲で、事業内容をやむを得ず変更ずる場合は、事前に事務局に相談してください。特に、応募の際計画されていない「視察費」が発生する場合、支出が助成決定額を下回る場合は、その上で、必要な場合は「変更届出書」【様式5】を提出していただきます。なお、応募の際計画されていない「視察費」が発生する場合は、別途「視察等実施計画書」を提出いただく必要があります。 |
| (2) | 助成決定後に、当初の収支計画から変更があった場合(事業収入・寄付金等の増額・減額、支出経費の増額・減額)は、なるべく早くご連絡ください。精算報告の結果、余剰金が発生した場合は、助成金額を決定額から減額する場合があります。逆に資金不足が生じた場合でも助成金額の増額は行いません。 |
| (3) | 助成金支払にあたっては「事業助成金前払申請書 兼 請求書」【様式6−1】または「事業助成金申請書 兼 請求書」【様式6−2】を提出してください。請求内容の確認後、口座振込で支払います。 |
| (4) | 助成金の振込確認後、速やかに領収書【様式7】をまちづくり提案事業助成担当に提出してください。 |
| (5) | 助成決定された事業については、協議会ホームページ「上町台地マイルドHOPEゾーン」(http://uemachi-hope.net/)上で内容を公表しますので、ご了解ください。 |
| (6) | 事業の実施にあたって、「上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」名義の使用を希望する場合は、事前に協議会の承認を受け、「後援」名義を使用してください。 (例:「後援:上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」) |
| (7) | 助成金で実施する事業に係る印刷物等には、「上町台地マイルドHOPEゾーン協議会 まちづくり提案事業助成選定事業」と明記してください。 また、印刷物については、印刷する前に事務局と協議し了解を得てください。 |
【応募書類】
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