(名称)
第1条
本会は、「上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、上町台地マイルドHOPEゾーン地区内に置く。
(目的)
第3条
上町台地における歴史に育まれた文化環境と緑豊かな生活環境などを最大限に活かしながら、個性豊かな魅力ある居住地の形成と居住地としてのイメージの向上を図るため、上町台地で研究やまちづくり活動を行う個人・各種団体等と連携・協働し、大阪市HOPEゾーン事業と共に、都市居住のリーディングゾーンとして魅力的な「まちなみ」を将来に引き継ぐことを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 各種調査、研究会の開催
(2) 各種とりくみの広報・情報発信
(3) イベントの開催
(4) まちづくり提案事業助成
(5) その他目的達成に必要な事業
(事業区域)
第5条
事業は、以下の上町台地マイルドHOPEゾーン区域で行う。
(1) 天王寺区全域
(2) 中央区 安堂寺町1・2丁目、上本町西1~5丁目、東平1・2丁目、
上汐1・2丁目、中寺1・2丁目、高津1丁目、天神橋京町、石町1・2丁目
島町1・2丁目、釣鐘町1・2丁目、船越町1・2丁目、
内平野町1・2丁目、内淡路町1・2丁目、大手通1・2丁目
糸屋町1・2丁目、北新町、南新町1・2丁目、徳井町1・2丁目
内本町1・2丁目、鎗屋町1・2丁目、常盤町1・2丁目、谷町1~9丁目
大手前1~4丁目、農人橋1・2丁目、和泉町1・2丁目、
内久宝寺町1~4丁目、上町、龍造寺町、十二軒町、粉川町、神崎町、大阪城、
馬場町、法円坂1・2丁目、上町1丁目、森ノ宮中央1・2丁目、
玉造1・2丁目の全域、松屋町、瓦屋町1~3丁目、北浜東、松屋町住吉の一部
(専門部会)
第6条
1.本会に専門部会を置くことができる。
2.専門部会の設置及び運営に関して必要な事項は、本会において定める。
(審査委員会)
第7条
本会は、まちづくり提案事業助成ならびに調査研究助成を審査する審査委員会を大阪市と共同で、設置することができる。
(会員)
第8条
本会の会員は、目的に賛同する、事業区域内に居住する者、業を営む者、土地・建物を所有する者、事業区域内の研究やまちづくり活動を行う者、とする。ただし、事業区域内の研究やまちづくり活動を行う者については、役員会の承認を得るものとする。
(役員)
第9条
本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長兼理事 1名
(3) 事務局長兼理事 1名
(4) 会計兼理事 1名
(5) 理事 5名
2.本会に顧問、アドバイザー、相談役及び役員補佐を置くことができる。
(役員の選任)
第10条
1.会長、事務局長、会計、理事は総会において選出する。
2.副会長は、総会において、会長が委嘱する。
3.顧問、アドバイザー、相談役び役員補佐は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第11条
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は会を代表し統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わる。
(3) 事務局長は、本会の事務を統轄する。
(4) 会計は会計事務を統轄する。
(5) 理事は、会に付する基本事項の検討に関すること、その他会長が必要と認める事項等について協議する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の変更)
第13条
役員の変更は、在任期間中に限り、臨時役員会を開催し定めることができる。
(会議)
第14条
1.会に総会及び役員会を置く。
2.総会は、年1回会長が召集し、次の事項について審議し、出席者の過半をもって決議する。
(1)事業(2)予算・決算(3)役員の選任(4)その他
3.役員会は、第9条に定める役員で構成し、会長が召集し、次の事項について審議する。
(1) 会の運営
(2) その他会長が必要と認める事項等
(会計)
第15条
1.本会の会計は、助成金、寄付金、その他収入を当てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.本会に会計監査2名を置く。会計監査は役員会にて選出し、総会で承認を得る。
(付則)
1.この会則は、平成18年6月28日から施行する。
2.この会則は、平成20年5月12日から施行する
3.会則の変更は、総会で行う。