上町台地は、都心ならではの利便性とともに、歴史に育まれた文化環境、緑豊かな生活環境を備えており、上町台地マイルドHOPEゾーン協議会では、こうした特性を活かして居住地としての地域の魅力を向上させていくために、地域資源の掘り起こしや情報発信、まちづくり団体等のネットワーク化など、様々な活動をしています。平成22年度においては、そのような活動成果を結集した市民参加型事業「オープン台地 in OSAKA −上町台地の生活鑑賞ツアーコレクション−」を実施しました。
こうした上町台地において、住み暮らすまちとしてのイメージの向上のため、協議会は、まちづくり活動を行う団体等からの魅力的な提案事業を支援する≪まちづくり提案事業≫、新しい問題意識や斬新な切り口による学術的な調査研究を支援する≪調査研究事業≫を実施することにより、上町台地への関心を高めてもらい、多くの人々に愛される個性豊かなまちの実現を目指します。
(1)協議会が主体となって取り組む本事業において、応募対象となる事業は以下のとおりです。 ≪まちづくり提案事業≫ 上町台地の居住地魅力やイメージの向上につながる「講演会・勉強会の開催」、「イベントの開催」、 「マップや広報誌の発行」など、公益を目的とした事業を対象とします。
対象となる事業に以下の2つのカテゴリを設けます。応募する際に希望するコースを選択してください。 (ただし、すべてのコースから必ず事業が選定されるとは限りません。)
Aコース【テーマ事業】 協議会が指定するテーマに沿った事業を対象とします。 今年度のテーマ: 「地域開放(施設含む)」 「防災・減災」 Bコース【一般事業】 Aコースに該当しない事業を対象とします。また、過去に本事業実施を受けた事業について再度応募する場合は、 前回の成果や課題、継続するにあたって発展させる点、改善する点、継続することの意義などについて応募申込書に記述してください。 ≪調査研究事業≫ 上町台地マイルドHOPEゾーン区域内における自然や歴史、文化(アート含む)に関連した、個人による学術的な調査研究を対象とします。 (2)原則として事業実施決定日から平成24年2月29日(水)までに完了できる事業を対象とします。 (事業実施決定日前から事業を開始している場合においては、事業実施決定日の前日までに発生した経費は事業実施の対象となりません)
・ 大阪市の他の補助金制度を受けている、又は受ける予定である事業(ただし、別事業であるとみなしうる場合は、この限りではありません)
・ 施設等の整備(不動産の取得を含む)や、営利を主な目的とする事業
・ 信者を教化育成するなど、特定の宗教の教義を広める事業
・ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することにつながる事業
≪まちづくり提案事業≫ ・上町台地マイルドHOPEゾーン協議会の会員であること。 ※応募者は7月19日(火)までに、1口1,000円の年会費を、団体会員は5口以上、個人会員は3口以上、協議会に納入してください。 <納入方法> 1) 下記口座に振込 三菱東京UFJ銀行 寺田町支店 普通預金 口座番号:4680646 口座名義:上町台地マイルドHOPEゾーン協議会 会計理事 南 健志 (ウエマチダイチマイルドホープゾーンキョウギカイ カイケイリジ ミナミ タケシ) ※振込手数料は各自にてご負担願います。 ※お振込名には、必ず団体名又は氏名をご記入ください。
2)事務局へ現金支払い ※会員でない方が応募を希望する場合は、6月20日(月)までに「入会申込書」【様式9】を提出し、 面談や承認事務等の入会手続きを進めてください。会員登録は、諸手続きの終了をもって完了となります。 事務局より会員登録の通知をいたしますので、通知後それぞれの期限内に申込みと会費納入を行ってください。 ≪調査研究事業≫ ・資格制限はありません。研究者だけでなく、どなたでもご応募いただけます。
人件費、飲食費、事務所経費などの運営費、備品購入費などは対象となりません。
(1) 人件費 (2) 飲食費(お茶、弁当、菓子等、飲料・食料全て含む) (3) 運営費・・・・・・・・・・まちづくり団体等が通常使用する事務所経費等の運営費 (4) 備品購入費 (5) 商品・景品 (6) 他団体が実施する事業のうち、本事業実施を受ける事業に支出する経費 (7) 事業の実施すべてを一括委託する場合の経費 (8) 上記のほか、事業の目的にそぐわない経費
応募いただいた申込書などをもとに、審査委員会の審査により事業実施団体を決定します。 (1)審査委員会 ・学識経験者などの有識者5名程度で構成する審査委員会を設置します。 (2)審査の流れ ・応募申込書の提出(6月11日(土)〜7月11日(月)午後5時) 応募資格に適合しているものについて受付します。 ・1次審査(書類審査) 応募申込書をもとに書類審査を行います。 ・2次審査(個別ヒアリング) 1次審査(書類審査)通過者を対象に、提案内容について応募者ごとに個別ヒアリングを行います。 個別ヒアリングを踏まえて審査を行い、予算の範囲内で事業実施団体を決定します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2次審査(個別ヒアリング)の開催 月日:平成23年7月23日(土) 会場及び時刻:1次審査通過団体に別途通知します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
提案された事業について、以下のポイントで審査します。 ・事業の目的に沿うものであること
・公益性があること
・実現性が高く、発展性があること
・先駆性のある事業であること
・地域への貢献性や波及効果があること
・応募者に熱意が感じられること
審査結果は、合否にかかわらず協議会から各応募者に通知します。 選定事業者については、団体名、事業内容(研究テーマ)、選定理由を公表します。
(1)事業の報告として提出いただく書類 ≪まちづくり提案事業≫ 1)「事業報告書」【様式4】 事業実施による成果品(印刷物等)、およびイベント等を開催された場合は、当日の様子が分かる写真とあわせて 電子データで提出していただきます。成果品は10部提出してください。 2)「精算報告書」【様式5-1】 事業実施金執行の証拠書類として、領収書等の原本も提出していただきます。 ≪調査研究事業≫ 1)「成果報告書」 図表・写真等を含めてA4版で5枚以上をワード形式(1ページの目安:MS明朝、10.5ポイント、1600字程度)等にて作成し、 正本1部および電子データを提出してください。また、要旨(A4版で2枚程度)も併せて提出してください。 なお、報告書の体裁は学術論文に準ずるものとします。 2)「精算報告書」【様式5-2】 事業実施金執行の証拠書類として、領収書等の原本も提出していただきます。 (2)報告期限 平成24年3月9日(金) (3) ホームページによる事業内容の公表 申込書及びまちづくり提案事業の事業報告書については、本協議会のホームページで公表します。 調査研究事業の成果報告書についても公表する場合があります。 (4)選定事業報告会 選定事業者は、協議会が開催する総会などで事業成果の報告を行っていただきます。 ※選定事業報告会については、協議会開催のイベント等に合わせ、複数回に分けて開催する場合があります。 その際は随時ご連絡いたしますので、ご協力の程、よろしくお願いします。 ※事業の進捗等を確認するため、随時ヒアリングをさせていただきます。 (5)成果の取扱い 調査研究事業の成果報告書に関する著作権は、研究者と本協議会に帰属するものとします。 また、研究者が調査研究の成果をもとに学術誌等に公表する場合は、本協議会の事業実施を受けた研究である旨を付記してください。
(1)虚偽の申請を行ったとき。
(2)事業実施金をその交付の目的以外に使用したとき、又は申請と異なる事業を行ったとき。
(3)必要な届出や報告を怠ったとき、又は虚偽の届出・報告をしたとき。
(4)提案事業を取りやめたとき、又は期限内に実施できないとき。